カテゴリー「裁判員裁判」の14件の記事

ニュース 広島みらいが大竹市に支所開設

 大竹市初の弁護士事務所が、今月から本格的に業務を始めた。広島みらい法律事務所(広島市中区)がJR大竹駅近くのマンション1階に大竹支所として開設。滑川(なめりかわ)和也弁護士(38)が月~金曜に常駐する。今月末には無料法律相談会を開く。

(コメント予定)

中国新聞の記事
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201101080044.html

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ニュース つくばと水戸で,リレー方式を実施

 先月始まった裁判員制度をにらみ、水戸とつくばの弁護士がタッグを組んで刑事弁護にあたる珍しい試みが進んでいる。県内の裁判員裁判は、水戸市の水戸地裁本庁でしか開かれない“一極集中”。遠方の弁護士は、自分の担当する容疑者が水戸で起訴されると、裁判員裁判のたびに「長距離出張」を強いられることになる。負担軽減に向け、まず県南の弁護士が動き出した。

(コメント予定)

読売新聞の記事
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ibaraki/news/20090608-OYT8T00038.htm

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ニュース 支部における裁判員裁判

毎日新聞(新潟版)

 裁判員制度が21日から始まるのを前に、県弁護士会は1日、裁判員裁判対象事件に対応可能と意思表示した国選弁護人名簿(09年分)を日本司法支援センター新潟地方事務所(法テラス新潟)に提出した。所属する184人のうち77人が登録したものの、佐渡はゼロとなるなど、裁判員裁判における弁護士の地域間格差が改めて浮き彫りとなった。

毎日新聞(福岡版)

 裁判員制度が21日、スタートした。とはいえ、裁判員裁判は、地裁本庁と全国10カ所の大規模支部(小倉など)に限られ、行橋市などの支部は対象外だ。除外されていることに「司法の過疎化につながる」と批判的なのが大分県中津市の山本洋一郎弁護士(61)だ。山本弁護士に制度の在り方を聞いた。(聞き手・降旗英峰)

 毎日新聞が,支部における裁判員裁判について,二つの記事を載せています。新潟版は,新潟弁護士会が,会員184人のうち77人が裁判員裁判に対応可能とする名簿を提出したが,佐渡支部などはゼロであったことを報じるもの,福岡版は,地裁本庁と小倉支部以外の支部(福岡地裁は,神戸地裁と並び全国最多の9つの支部があります。)では,裁判員裁判が実施されないため,地域住民の負担が大きいことを報じるものです。

 裁判員裁判と同じく国民の司法参加の制度である検察審査会は,統廃合さえれたとはいえ,149か所165会(数が一致しないのは,東京等では複数の会が設置されているため)に設置されているのに,裁判員裁判実施庁がわずか60(本庁50庁,支部10庁)に限定されているのは,支部管内の住民の負担を重くしているように思います。労働審判は,今年から,本庁以外の支部にも拡大される予定だそうですから,裁判員裁判についても,取扱庁を拡大してもらいたいものです。そうすれば,新潟版の記事にあるような支部の弁護士の負担も軽減されることでしょう(当面は,国選弁護人の複数選任や交替を認めることにより対応せざるを得ないのでしょう。)。

毎日新聞の記事(新潟版)
http://mainichi.jp/area/niigata/news/20090502ddlk15040013000c.html

毎日新聞の記事(福岡版)
http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20090522ddlk40040466000c.html

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ニュース 法テラス 容疑者国選弁護、10倍に

 弁護士の少ない地方でも法律サービスを受けられるよう、06年に法テラスが設立された。国選弁護業務を一手に担い、40都道府県に151人のスタッフ弁護士を送り込む。

 裁判員制度が始まる今月21日、捜査段階で容疑者の国選弁護が可能な事件が大きく拡大する。従来は殺人など重大事件だけが対象で08年度は7411件。窃盗や傷害事件にも適用され、年間の対象事件数は10倍になると見込まれる。

 横堀弁護士が勤務する栃木県は、弁護士1人当たりの受け持つ事件が年間13・7件になると試算され、全国トップだ。大都市周辺は、事件が多い割に弁護士が少ない。スタッフ弁護士への期待は大きいが、その数は目標とする300人の半分でしかない。

(コメント予定)

毎日新聞の記事
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/life/20090505ddm041040028000c.html

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ニュース 8県など,スタッフ弁護士不在

裁判員制度スタートまで21日で1カ月。既に殺人など対象事件で、5月21日以降の起訴が見込まれる容疑者もおり、弁護士にとっては事実上、制度はスター トしている。日弁連は「準備は整った」と自信を見せるが、各地の日本司法支援センター(法テラス)に常勤して国選弁護などの応援をする「スタッフ弁護士」 が8県・地域で不在など、対応に遅れも目立ち、「危機的状況」を指摘される県もある。
 スタッフ弁護士がいないのは、宮城、山形、千葉、石川、山梨、岡山、大分の7県。北海道の4地裁のうち札幌地裁管内も不在だ。

(コメント予定)

時事通信の記事
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009042000426

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009042000426

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ニュース 要通訳事件の模擬裁判

 通訳を介した審理が裁判員にどんな影響を与えるか検証しようと東京地裁は28、29の両日、外国人を被告とした模擬裁判を実施した。来年5月に始まる裁判員制度では、通訳の的確さが裁判員の判断を左右しかねないと指摘されているが、参加した通訳からは「アドリブが難しい」との声も上がった。

 来年5月からの裁判員制度を前に、28日に東京地裁で行われた模擬裁判で、一般の市民から選ばれた裁判員と裁判官の意見が割れ、審理の予定が遅れるという異例の事態となった。

(コメント予定)

毎日新聞のホームページ
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20081030k0000m040100000c.html

日本経済新聞のホームページ
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20081027AT1G2301Z26102008.html

「日テレNEWS24」のホームページ
http://www.news24.jp/121945.html

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ニュース 福島で法廷弁護技術研修

 国民が裁判員として刑事裁判に参加する裁判員制度が来年5月から始まるのを前に、県弁護士会(荒木貢会長)は2日、福島市の県弁護士会館で、初めてのプレゼンテーション(弁論術)研修会を開いた。参加した会員は、より説得力のある尋問、弁論を行うための工夫に理解を深めた。

 検察側に比べ遅れているとされる裁判員向けの弁論術の習得を急ごうと、同弁護士会刑事弁護センターが中心となって開いた。約30人が参加。いずれも第二東京弁護士会所属で日弁連裁判員裁判実施本部公判弁護プロジェクトチーム幹事の神山啓史、田岡直博両弁護士が講師を務めた。

 少し古いニュースですが,福島県弁護士会で,裁判員裁判をにらんだ法廷弁護技術の研修が実施されました。講師は神山啓史先生ですが,私もアシスタントとして,主尋問や反対尋問の講義を担当しました。本来2日間のプログラムを1日に短縮しましたので,かなりハードでしたが,参加者の実演はきわめてレベルが高く,私自身も勉強になりました。

福島民友の記事
http://www.minyu-net.com/news/news/0803/news8.html

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ニュース 神戸に都市型公設事務所開設へ

 裁判員制度導入や被疑者国選弁護事件の拡大に対応するため、兵庫県弁護士会は、刑事弁護の県内での拠点となる「都市型公設事務所」を、神戸市中央区中町通二の日本生命神戸駅前ビル五階に開設する。十月から業務を開始する予定。

 兵庫県弁護士会は,今年10月,裁判員裁判や被疑者国選弁護に対応するため,ひょうごパブリック法律事務所(仮称)を開設する予定です。これは,昨年12月の日弁連の臨時総会で承認され,今年1月から施行されている「弁護士偏在解消のための経済的支援」を利用して設立されるものであり,目的の一つには,弁護士過疎偏在地域の解消が挙げられています。しかし,より大きな目的は来年から始まる裁判員裁判と被疑者国選弁護の対応であり,こうした「刑事対応」の都市型公設事務所としては,大阪パブリック法律事務所(刑事こうせつ法律事務所),北千住パブリック法律事務所,多摩パブリック法律事務所に次いで,4番目です。

神戸新聞の記事
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0001313112.shtml

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ニュース 多摩パブリック法律事務所が開設

 多摩パブリック法律事務所所長の井上章夫弁護士は「三多摩格差と言われるが、インフラも含め不十分な中、司法分野も不十分で遅れていると思う。弁護士会が組織として公設事務所設置し人権を守っていくというのが第一の意義だと思う」と話しています。

 多摩パブリック法律事務所が,開設されました。全国では10番目,多摩支部としては初めての都市型公設事務所になります。事務所の内部の様子は,東京メトロポリタンテレビ(TOKYO MX)の映像で見ることができますが,とてもきれいなオフィスですね。まだオープンしたばかりですが,将来,法テラス多摩と並んで,多摩支部における裁判員裁判,被疑者国選の拠点となることでしょう。

TOKYO MX
http://www.mxtv.co.jp/mxnews/news/200803056.html

毎日新聞の記事
http://taoka.cocolog-nifty.com/himatera/2008/01/post_9268.html

ひまテラNEWS 東京新聞「多摩に公設法律事務所 新制度対応で初 弁護士不足補う」
http://taoka.cocolog-nifty.com/himatera/2008/01/post_9268.html

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「難解な法解釈と裁判員裁判」刑事法ジャーナル11号

 本日,刑事法ジャーナル11号が届きました。

 特集のテーマは「難解な法解釈と裁判員裁判--責任能力に関する模擬裁判を通して」であり,森一郎事件の模擬裁判を素材にして,裁判官,検察官,弁護人の立場から報告が寄せられています。弁護人の報告は,私が執筆しました。3名が別々に執筆したため,内容的に重複する部分もあり読みづらいですが,それぞれの立場から立ち入った分析がなされています。

 たとえば,責任能力の判断基準について,従来は,弁識能力と制御能力の二つの基準が用いられてきましたが,駒田裁判官は「自己の判断で犯罪をおかしたかどうか」という基準を提案しています。ただ,森一郎事件では,被告人に殺意が認められることは前提なのですから,「殺すつもりはあったが,自分の判断で殺したのではない」などという心理状態が想定できるか疑問です。裁判員にも理解されないでしょう。これまでの模擬裁判を傍聴していても,「弁識能力」と「制御能力」という二つの基準は,それなりによく考えられており,わざわざ言い換える必要はないのではないか,という意見がかなり有力でした。

 また,評議において,責任能力に関する裁判例等を配布することは,いい提案だと思います。ただ,その場合には,量刑資料と同じで,事前に検察官と弁護人に示しておくべきでしょう。たとえば,公判前整理手続において,検察官と弁護人に対し,いくつかの裁判例を示しておけば,論告や弁論で,どの判例と似ているとか,どこが違うという議論が可能になります。それをしないと,検察官から大量に心神耗弱の裁判例が提出され,評議が混乱してしまうかもしれません。裁判例を利用する場合には,きちんとルールを定めておく必要があるでしょう。

 ほかにも,面白い議論がなされています。興味のある方は,お読みください。

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