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2007年10月

法テラス スタッフ弁護士採用情報

 法テラスのホームページに,スタッフ弁護士の採用情報が掲載されています。

 司法修習生からスタッフ弁護士になる方法には,従来スキームと新スキームの二種類があります。

 従来スキームは,通常の勤務弁護士として養成事務所に勤務し,1年後にスタッフ弁護士として法テラスに採用される方法,新スキームは,修習終了後直ちにスタッフ弁護士として法テラスに採用されるけれども,1年間は養成事務所に出向する方法。

 どちらも,1年間は養成事務所で勤務して,その後に法テラスのスタッフ弁護士として法テラスで働くことは同じです。ただ,養成事務所を自由に選べるかどうかや,1年間の養成事務所での勤務条件などが変わってきます。

 
(1) スタッフ弁護士採用選考申込書兼履歴書
   (別添様式を利用。最近3か月以内の写真添付)
(2) 志望理由書(A4用紙3枚以内)
(3) 司法試験の成績表
(4) 法科大学院の成績表(新第61期のみ)
(5) 返信用封筒(長3定形封筒に住所、氏名を記載。)

 上記書類を下記応募先まで郵送してください。封筒表面には「応募書類在中」と明記してください。
 書類選考の上、面接を実施します(面接日は別途連絡します。)。

 【応募先】
 〒102-0073
 東京都千代田区九段北4-2-6 市ヶ谷ビル6階
 日本司法支援センター 常勤弁護士総合企画室(担当:石坂)
 TEL:0503383-5340  FAX:03-3222-1092
 E-mail:staff-b@houterasu.or.jp  

法テラスのホームページ
http://www.houterasu.or.jp/staff/190425_staff-b_saiyou61.html

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法テラス スタッフ弁護士就職説明会

 法テラス主催の就職説明会が全国各地で開催されます。会場や日時は次のとおりです(東京会場はすでに締め切られたようです)。

 対象は新61期司法修習生に限定されていませんから,司法修習生・弁護士であれば,誰でも参加できるということでしょう。

 今年は参加者が多く,定員オーバーになる会場もあるようです。就職難だからという理由もあるでしょうが,公益的な業務に就いて,困っている人のために働きたいと考える司法修習生が増えていると感じます。

 日弁連としては,こうした司法修習生を受け入れる養成事務所の確保と,大量の司法修習生・弁護士を研修,養成,支援するためのシステムを確立することが不可欠になるでしょう。

法テラス東京 平成19年10月27日(土) 定員につき締め切りました
法テラス大阪 平成19年11月17日(土) 第1回 13:00~ 第2回 15:00~
法テラス福岡 平成19年12月 1日(土) 第1回 13:00~ 第2回 15:00~
法テラス青森 平成20年 1月19日(土) 第1回 13:00~ 第2回 15:00~

  申込方法など,詳しくは法テラスのホームページをご覧ください。

申込みは、各開催日の週の月曜日までとなります(ただし、法テラス東京は定員につき締め切りました)。
申込みが多数の場合は、締め切り前に受付を終了させていただくことがあります。
各会場、申込み順に第1回からのご案内となります。第1回が定員になり次第、第2回のご案内となりますので、あらかじめご了承ください。

法テラスのホームページ

http://www.houterasu.or.jp/center_info/info/staff_setsumeikai.html

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産経新聞『弁護士は商売?公職?』

 弁護士、検察官、裁判官を「法曹三者」という。このうち、弁護士という職業だけが自営業だ。自己責任論が声高に叫ばれる現代にあって、司法は社会のセーフティーネットとして役目を期待されている。それだけに、弁護士という職業を、再考する時期にさしかかっているような気がしてならない。

 これまでの弁護士は,「商売であり公職である」という方向を目指して来ました。つまり,公益的な業務を取り扱いながら,経営的にも成り立たせるということです。しかし,近年「取れるところからとって,取れないところに回していただけではないか」と批判されています。「取れるところ」の依頼者にとってみれば,不当に高額の報酬を支払っていることにほかならないからです。

 そのため,弁護士が増えると,こうしたビジネスモデルが成り立たなくなるのではないか,と懸念されています。ある仮説によると,価格競争が起こり,弁護士報酬が低くなれば「取れるところ」から取れなくなる。そのため,「取れないところ」に回すこともできなくなる,弁護士は公職でなくなる,というわけです。

 しかし,弁護士が増えれば価格競争が起こるのでしょうか。クレサラのような客観的評価の容易な領域では,価格競争が起こるのかもしれませんが,それ以外の領域では,価格競争は起こらないのではないでしょうか。クレサラ事件についても,必ずしも報酬が安い事務所に依頼が多いというわけではないように思います。広告や夜間休日相談などの効果の方が大きいのではないでしょうか。

 低所得者層に対するセーフティネットとして,法テラスが必要であることは疑いありません。しかし,それ以外の弁護士が「公」に奉仕しない,というのでは困ります。求められているのは,法テラスの弁護士と,それ以外(ジュディケア)の弁護士がともに「公」に奉仕する社会であり,それを支える制度ではないでしょうか。

産経新聞の記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071026-00000050-san-l08

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講演「公益的事務所経営論」

 2007年10月30日に大宮法科大学院の「法律事務所経営論」(久保利英明教授)で,お話をすることになりました。タイトルは,「公益的事務所」経営論です。

 一般に「公益性」と「収益性」は両立しないと考えられています。「公益性」=「非採算事件(刑事国選,民事扶助)」というイメージがあるからでしょう。私も,こうした非採算事件について「合理化」や「効率性」を持ち込むことはやめるべきだと思います。低所得者層であっても,司法サービスを受ける権利は保障されなければなりません。これは本来的に「公」に属する領域で,国が責任をもって行うべきことでしょう。

 しかし,他方で,「公益性」をそのような意味に限定して理解する必要はありません。たとえば,弁護士過疎地域に弁護士を派遣することは,公益的な業務です。そこでは,公益性は「リーガルアクセスを保障する」という意味で理解されています。弁護士過疎地域には,非採算事件に限らず,多くの需要が眠っています。法律事務所の経営を成り立たせるのは難しいことではありません。「公」に属する領域であっても,民間がサービスを提供できる部分もあるわけです。

 同じことは,都市型公設事務所についても言えます。全国各地に都市型公設事務所が誕生しています。非採算事件を中心に取り扱う事務所もあれば,刑事事件に比重を置く事務所もあり,さまざまなバリエーションがあります。しかし,非採算事件だけを取り扱う事務所の経営を成り立たせるのは,やはり難しいようです。何らかの意味で,他の法律事務所と差別化しなければなりません。

 差別化するひとつの方向は「専門性」でしょう。たとえば,刑事事件を専門に取り扱う,外国人・難民事件を専門に取り扱うなど,いろいろな方向が考えられると思います。専門性により,これまでリーガルアクセスが保障されていなかった領域を取り込むことができれば,経営を成り立たせることも不可能ではないと思います。都市型公設事務所には,こうしたフロンティアを切り開く役割が期待されているのではないでしょうか。

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朝日新聞「弁護士、地方の時代? 日弁連の就職説明会は大盛況」

 日本弁護士連合会が21日、これから司法修習を受ける修習生らを対象に大規模な就職情報説明会を催した。合格者急増で「就職難」が懸念されている修習生。地方の弁護士不足を解消したい日弁連。実際の就職は1年以上先だが、東京・霞が関の会場は大盛況だった。

 日弁連の就職説明会は,大盛況だったようですね。私は,20日のシンポジウムは残念ながら出席できなかったのですが(東北弁連主催の現行61期向けの就職説明会に参加していました。),21日の就職説明会ではひまわりのブースを担当しました。200名以上の修習生の参加があり,ひまわり・法テラスに対する関心が高いことに驚きました。

 03年から2年間、北海道の法律事務所長を務めた女性弁護士は「『過疎地に行くなんて変わり者』という目で見られたが、今や一つの選択肢としてすっかり定着した」と話した。

 就職問題がささやかれていますが,過疎地の事務所はどこも多忙をきわめています。宮古の事務所も3年間で1500件以上の相談を受け,1200件以上を受任しましたが,今でも相談の予約は1か月待ちの状態です。したがって,「仕事」があることは間違いありません。

 不足しているのは「就職先」です。せっかく「過疎地で働きたい」「公益的な仕事をしたい」という司法修習生が増えているのに,それを受け入れる事務所がないのです。

 地方の弁護士会は,長年新規登録が少なかったため,高齢の弁護士と,若手の弁護士に二極化しています。そのため,勤務弁護士を受け入れる事務所が少ないのです。したがって,短期的には,就職先が不足し,「就職問題」が生じることは避けられません。

 修習生の中には,いきなり独立(即独)を目指す人もいるようですが,個人的にはあまりお勧めできません。昔と違って,いまは司法修習の期間も短く,法律問題も複雑になっています。いきなり独立して弁護過誤をやらかすと,取り返しがつきません。やはり信頼できるボスについて,指導してもらったほうがよいでしょう。

 その場合,どこで受け入れるか。考えられるのは,各地の都市型公設事務所で養成することでしょう。仙台弁護士会は,来年4月を目処に,やまびこ基金法律事務所を設立すると発表しています。また,将来的には,ひまわり・法テラスの事務所で養成することも考えなくてはならないでしょう。

朝日新聞の記事
http://www.asahi.com/life/update/1021/TKY200710210161.html

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読売新聞「精神鑑定テーマに模擬裁判、「やはり難しい」と裁判員」

 2009年に始まる裁判員制度に向け、精神鑑定をテーマにした模擬裁判が19日までの3日間、東京地裁で行われた。
 難解な専門用語を避けて市民も理解できるよう工夫を凝らしたが、一部の裁判員からは「やっぱり難しい」との声が上がっていた。

 この模擬裁判(森一郎事件)は,責任能力が争われる事件の審理方法を研究するために行われたものです。私は,弁護人の一人として参加しました。結果は,記事にあるように,心神喪失が3(裁判官2,裁判員1),心神耗弱が6(裁判官1,裁判員5)で,懲役6年となりました。鑑定人の意見は心神喪失でしたから,弁護団としては「負けた」ということになります。

 しかし,私は「勝った」「負けた」ということより,裁判員が責任能力をきちんと理解し,意見を述べられることが分かったことに,非常に大きな意味があると感じました。評議では,責任能力の概念や判断方法をふまえた上で,「鑑定書はどうも腑に落ちない」「この点は,どう考えればよいのか」などと意見が述べられており,感動しました。

 読売新聞は,「『やはり難しい』と裁判員」という見出しですが,記事をお読みいただければおわかりのように,「裁判員として参加した男性会社員は『裁判官の説明や証人尋問を通じて、わからなかった点もどんどんわかった』と評価したが、『責任能力とは何かは理解はできたが、事件にどう当てはめるかが難しかった』」という内容です。

 また,毎日新聞は「精神鑑定、工夫で『分かる』」という逆の見出しです。「会社員ら6人の裁判員は『鑑定書や鑑定医の尋問はよく理解できた』と評価した」「刑事弁護に詳しい弁護士は『鑑定結果を理解したうえで、私たちプロが見落としていた市民の視点を投げかけた』とみる」とありますが,こちらが正しい評価だと思います。読売新聞の見出しは結論先にありきという感じで,あまり感心しませんね。

 責任能力の判断は,私たちにとっても難しいものです。結果的に,裁判員は心神耗弱に流れましたが,どちらに転んでもおかしくなかったと思います。裁判官の判断が分かれたこともそのことを示しているといえるでしょう。弁護人としては,更に分かりやすい立証や説明を考えていかなければならないと思います。私としても,たいへん勉強になりました。

読売新聞の記事 精神鑑定テーマに模擬裁判、「やはり難しい」と裁判員
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071019icw6.htm

毎日新聞の記事 始まる裁判員制度:模擬裁判終了 精神鑑定、工夫で「分かる」 無罪ためらい
http://mainichi.jp/select/jiken/archive/news/2007/10/20/20071020ddm012040067000c.html

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四国新聞「公費弁護士、裁判所が選任/被害者支援で法改正へ」

犯罪被害者や遺族が刑事裁判で被告に質問などをする「被害者参加制度」で、公費による弁護士選任制度導入を決めている法務省は19日、裁判所が選任するなど具体的な手続きを決めた。来年の通常国会に刑事訴訟法、総合法律支援法の両改正案を提出する方針。

 来年スタートする「被害者参加制度」について,公費で弁護士を選任する制度を創設し,法テラスが代理人の選任等の業務を行う予定である,と報じられています。被害者参加制度は,犯罪被害者や遺族が、法廷で、証人尋問や被告人質問、論告求刑等を行うことができる制度です。日弁連は、この制度はこれまでの刑事訴訟構造と相容れないのではないか、という危惧を表明して来ました。

 しかし、被害者参加制度が認められた以上は、公費で弁護士を選任する制度は不可欠です。日弁連も、この制度がスタートするまでに、実現するよう協力することを表明して来ました。この制度をきちんと機能させるためにも、被害者代理人となる弁護士の確保や研修が不可欠でしょう。その意味で、法テラスの果たすべき役割は大きい、と思います。

四国新聞の記事
http://www.shikoku-np.co.jp/national/social/article.aspx?id=20071019000236

法務省 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案要綱
http://www.moj.go.jp/HOUAN/HANZAI-KENRI/refer01.html

日弁連 被害者の参加制度新設に関する会長声明
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/070620.html

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朝日新聞「法テラス1年 弁護士確保が課題」

身近な法的トラブルの解決に向けてサポートする「日本司法支援センター岐阜地方事務所」(法テラス岐阜、安藤友人所長)が10月で設立から1年を迎えた。この1年間の相談件数は約2400件に上る。誰でも気軽に法的支援を受けられるという成果を上げる一方、拡大する業務に人材確保が追いつかないという今後の課題も改めて浮き彫りになってきた。

 朝日新聞によると、法テラス岐阜の相談件数は1.75倍に急増し、相談待ちに要する期間は1か月待ちだったのが、5日程度にまで短縮された。また、法テラス可児法律事務所(可児市)には相談が殺到し、無料法律相談は現在も4週間先まで予約で埋まる、ということです。

 この記事を読むと、「都市部では弁護士の過剰が説かれ、過疎地では弁護士の著しい不足が見られる」という弁護士過疎偏在問題は過去のものではなく、現在も解消されていない喫緊の課題であることが理解されるでしょう。定着でも,公設事務所・法テラスでもかまいませんが,地域住民のために働く弁護士が求められている,と思います。

朝日新聞の記事
http://mytown.asahi.com/gifu/news.php?k_id=22000000710160003

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毎日新聞「裁判員制度 精神鑑定絡む模擬裁判、東京地裁で始まる」

有罪、無罪を左右することもある複雑な「精神鑑定」を裁判員が理解できるようにするには、どんな審理が必要なのか。こんなテーマを掲げた模擬裁判が17日、東京地裁で始まった。百数十ページに及ぶこともあった鑑定書を大胆に5ページに簡略化したうえ、法廷で証言を聞いただけで内容を把握できるような鑑定医の尋問の進め方を探る。

 記事で紹介されている模擬裁判で,弁護人を務めています。本日,検察官立証と被告人質問。明日,鑑定書朗読と鑑定人尋問,最終日に論告弁論の予定です。テーマは責任能力で,弁護人が心神喪失を主張し,検察官がこれを争うという構図です。各地で同じ記録を素材にした模擬裁判が予定されているようですから,詳しい内容には立ち入りません。

 ただ,この事件に限らず,裁判員裁判事件での弁護人の負担は相当なものだと感じました。数か月前から公判前整理手続を重ね,精神医学の文献を読み込み,鑑定人と打合せをして,公判の準備をしなければなりません。実際には,これに加えて被告人との接見の時間を考えなければならないわけです。通常の弁護士業務をしながら,裁判員裁判事件を受任するのは相当な負担である,というのが正直な実感です。

 実際に裁判員裁判が始まったら,弁護士会の対応体制が問題になることは間違いないでしょう。そのためにも,法テラスや都市型公設事務所で,刑事専門弁護士を確保し,養成することも考えなければならない,と思います。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071017-00000021-maip-soci

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徳島新聞「人 法テラス徳島の常勤スタッフ弁護士になった 白川剛さん」

開設一年を迎えた日本司法支援センター徳島地方事務所(法テラス徳島)で、十月から県内でただ一人の常勤スタッフ弁護士として、刑事事件の国選弁護や法律扶助相談に当たっている。

 白川さんは「刑事事件に取り組みたい」との動機でスタッフ弁護士に応募されたそうです。2009年から被疑者国選の対象範囲が拡大され,裁判員裁判が導入されることになります。刑事司法が変わりつつある時代に,弁護士も変わることが求められているのではないでしょか。法テラスのスタッフ弁護士や,都市型公設事務所の弁護士の果たすべき役割がますます大きくなるように思います。

徳島新聞の記事
http://www.topics.or.jp/index.html?m1=5&m2=25&bid=11641879949102&vm=all

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徳島新聞「社説 法テラス徳島1年 もっと気軽に利用したい」

県民に広く利用されているようだ。しかし、法テラスの存在自体はまだ十分知られておらず、潜在的な需要はもっと多いと思われる。広報を強化するなどし、県民がさらに利用しやすくなるよう関係機関の努力を望みたい。

 徳島新聞の社説によると,法テラス徳島の扶助相談は常時1週間から10日先まで予約が入っているそうです。顕在化しているニーズでこれだけあるということは,潜在的なニーズはまだまだある,ということだと思います。

徳島新聞の社説
http://www.topics.or.jp/index.html?m1=10&m2=33&eid=news_119180994721&vm=1

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毎日新聞「法テラス:開設1周年、県民に浸透 相談5000件超す」

 身近な法的トラブルの解決を手助けする「日本司法支援センター」(法テラス)の山梨地方事務所(甲府市中央1)が、今月で業務開始から1年を迎えた。東京にある電話窓口「コールセンター」を通じた相談を想定していたが、山梨事務所に直接持ちかけるケースが多く、事務所は「地域の窓口として機能している」と成果を実感している。

 法テラス山梨は,民事法律扶助の利用件数が1128件にのぼり,法律扶助協会時代と比べて85%も増加しているそうです。

毎日新聞の記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071012-00000008-mailo-l09

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毎日新聞「法テラス安芸法律事務所:気軽に相談して 16日オープン」

 身近な法的トラブルの無料相談などを受け付ける「日本司法支援センター」(法テラス)の 「法テラス安芸法律事務所」が16日、安芸市本町3にオープンする。同事務所に常駐する鎌田毅弁護士(26)は「地域に親しまれる敷居の低い事務所にしたい」と抱負を語っている。

 高知県は,東西に長く,西部と東部に弁護士過疎地域が広がっています。東部には,法テラス須崎法律事務所(須崎市),中村ひまわり基金法律事務所(四万十市)が設置されましたが,西部には,安芸ひまわり基金法律事務所(安芸市)しかありませんでした。

 高知県の西部は,室戸岬を回って東洋町まで弁護士過疎地域が広がっています(更には,愛媛県の南部にも,弁護士過疎地域が広がっています。)。今回,法テラス安芸法律事務所が設置されたことには大きな意義があると思います。

毎日新聞の記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071013-00000163-mailo-l39

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松茸盆栽

Matutake






 週末,宮古に行ってきました。事務所に立ち寄ったら,受付に「松茸盆栽」が飾ってありました。私も3年間宮古にいましたが,このようなものを見るのは初めてで驚きました。そこへ大館ひまわりの松本さんが訪ねて来られて(大船渡,釜石,宮古と三陸沿岸をドライブして来られたそうです。),盛り上がりました。

 帰りに馴染みの床屋に寄ったら,「わざわざ東京から来てくれてありがとう!」と言われ,松茸を2本いただきました。宮古を離れた今でも親切にしてくださるのはありがたいことです。松茸ご飯にして,おいしくいただこうと思います。

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神山ゼミのお知らせ(再掲)

 刑事専門弁護士として著名な神山啓史弁護士のゼミのご案内です。

 桜丘法律事務所では,毎月,新人弁護士の受任事件を素材に,実践的なゼミを行っています。司法修習生・弁護士であれば,どなたでも参加できます。

日時 平成19年10月30日(火) 18時00分~

場所 法学館5号館4階541B教室
    東京都渋谷区桜丘町17-5

参加方法 参加希望の方は、件名を「神山ゼミ参加希望」として、
       ①名前
       ②司法修習期
       ③懇親会参加希望の有無を
       石丸(ishimaru@sakuragaoka.gr.jp)宛てにメールでご連絡ください。

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神奈川大学大学院法務研究科講演「大量増員時代の生き方--弁護士過疎地のオンリーワン」

 神奈川大学大学院法務研究科の主催で,講演・パネルディスカッションをすることになりました。講演のタイトルは「大量増員時代の生き方--弁護士過疎地のオンリーワン」です。

 最近のロースクールの学生や司法修習生の間には,「弁護士になっても仕事がないのではないか」という不安が強いようです。たしかに都市部では,一般民事やクレサラなど「誰でもできる仕事」については,弁護士が飽和状態になっているように感じます。国選や法律相談の交替のメールを流すと,1分と経たないうちに「引き取ります」というメールが届きます。

 しかし,地方では,まだまだ弁護士が不足しています。法テラス1周年の一連の報道も,スタッフ弁護士の相談が2週間から1か月待ちであることを伝えていました。また,都市部でも,外国人事件や難民事件などは引き受ける弁護士が少ないため,一部の弁護士に集中しているのが現状です。こうしたリーガルアクセスが保障されていない地域や分野に,どのようにサービスを提供するか。その場合に,どのようにして採算を確保するか。これまでの弁護士のスタイルに代わる,新しい弁護士のスタイルが求められているように思います。

日時 2007年10月10日(水) 18:00~20:30
場所 神奈川大学 横浜キャンパス16号館地下1階視聴覚ホールB

1 講演  「大量増員時代の生き方 — 弁護士過疎地のオンリーワン」
  講師 田岡直博氏(前宮古ひまわり基金法律事務所所長)

2 パネルディスカッション  「弁護士過疎解消と地域密着型法科大学院の役割」
  パネリスト 田岡直博氏(第二東京弁護士会)
         阿部浩己氏(神奈川大学法務研究科委員長)
  パネリスト・進行役
         間部俊明氏(日弁連裁判官制度改革・地域司法計画推進本部副本部長,神奈川大学法務研究科教授 )

どなたでもご参加いただけます。学内・学外を問わず,興味のある方はぜひ,ご参加ください。

※ 「民法教員のタテマエ?」の吉永さんに,トラックバックのやり方を教えていただきました。

神奈川大学法科大学院
http://lawschool.kanagawa-u.ac.jp/news/07/kouen1010.html

Inokenblog
http://inokenblog.cocolog-nifty.com/inokenblog/2007/10/lecture_6c18.html

Matimulog
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2007/10/event_7a6c.html

民法教員のタテマエ?
http://mimpo.jugem.jp/?eid=1143

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毎日新聞「法テラス 地方の弁護士不足解消に貢献 電話相談に課題」

 国民の日常的な法的トラブルの解決を手助けする「日本司法支援センター」(法テラス)が昨年10月のスタートから1年を経過し、業務実績を公表した。過疎地などに勤務するスタッフ弁護士は当初の約20人から5倍近くに増え、地方の弁護士不足解消に大きく貢献。だが、中核事業のコールセンターへの電話相談は、目標を大きく割り込むなど、課題も残る。

(2007年10月7日毎日新聞)

 法テラス1周年の一連の報道で感じるのは,「コールセンターの件数が予想を下回っている」から「課題が残る」という報道が目立つことです。

 しかし,コールセンターは法テラスの「中核事業」ではありません。法テラスは,総合法律支援法30条1項の定める業務を行っています。この中には,情報提供業務の他に,国選弁護人選任,民事法律扶助,犯罪被害者支援,司法過疎対策の業務が入っています。法テラスの事業を評価するには,こうした全ての事業をトータルで評価する必要があるのではないでしょうか。

 しかも,100万件というコールセンターの「当初予想」は,あくまで「予想」に過ぎません。どこかの調査会社が出した数字をもとに,「予想」より多いとか,少ないとか評価することに,あまり意味があるとは思えません。民事法律扶助など,法律扶助協会から引き継いだ事業の中には,法律扶助協会の時代と比べて利用件数が伸びている事業もあります。また,司法過疎対策のように新しく始まった業務もあります。コールセンターの利用件数を「当初予想」と比較して,「成功」「失敗」と評価することには疑問があります。

 また,スタッフ弁護士の役割を「司法過疎対策」と誤解している報道も少なくありません。もちろん,「司法過疎対策」はスタッフ弁護士の重要な役割の一つですが,それだけではありません。都市部では,国選弁護業務や民事法律扶助業務,犯罪被害者支援業務を行っています。2009年に被疑者国選弁護の対象範囲が拡大され,裁判員裁判が行われるようになると,更に都市部のスタッフ弁護士の役割が大きくなると予想されます。

 スタッフの役割を司法過疎対策に限定すると,日弁連のひまわり基金との関係でも,法テラスの本来の役割が見えづらくなるように思えます。数の上でも,都市部のスタッフ弁護士の方が多いのですから,もっと都市部の法テラスに光を当てるべきではないでしょうか。たとえば,埼玉法テラスの谷口太規さんは,地域の権利擁護ネットワークの構築など,素晴らしい活動をしていると思います(詳しくは,埼玉弁護士会会報72号「法テラス埼玉地方事務所の現状と今後の課題」)。

毎日新聞の記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071007-00000019-maip-soci

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産経新聞「法テラスの相談件数、伸び悩み 業務開始1年,なお課題」

2007年10月6日の産経新聞は,法テラスが業務開始から1年で,各地のスタッフ弁護士数は順調に増えたが,コールセンターの相談件数は伸び悩むなど課題もある,と伝えています。

 また,法テラス佐渡の冨田さとこさんが約350件の相談を受け,100件以上の事件を受任したことを踏まえ,司法に縁遠いとみられていた地域の需要を掘り起こしている,と伝えています。

産経新聞の記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071006-00000062-san-soci

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田岡直博「『弁護士過疎地』は『医療過疎地』(その4)」

 このように言うと,地元の人からも反論がある。この町にも,病院があるおかげで助かっている人がいる。裁判を起こしたために,病院がなくなったらどうするのか。お医者さんがいなくなったら,年寄りはどこに通えばいいのか。お医者さんがいてくれるだけでありがたいと思いなさい。裁判なんて滅多なことをするもんじゃない--言葉に出さなくても,このような不安を持っている人は少なくない。

 しかし,果たしてそれでよいのだろうか。本来,医療サービスは全国どこでも均等に受けられるべきではないのか。たまたま生まれた場所が「過疎地」だからと言って,医療サービスを受けられなくても「仕方ない」のだろうか。同じように税金を払い,社会保険料を払っているのに,どうして同じ水準の医療が受けられないのだろうか。

 誰でも生活をしていれば,病気になることがある。だからこそ,病院がある。同じように,トラブルが起きるから,弁護士がいる。医者や弁護士は,社会の「セーフティーネット」である。こうしたセーフティーネットがあるからこそ,誰もが安心して生活することができる。こうしたセーフティーネットを整備することは,国や地方公共団体の役割ではないのか。その責任を地域住民に押しつけることには,疑問がある。

 宮古市の熊坂市長は,次のように述べている(朝日新聞「私の視点」)。「政府は医師過剰論を捨てる。医師会は弁護士過疎に取り組む日弁連の活動を見習う。医学部も専門医志向の教育方針を改め,家庭医の養成に努める。」「医師自身も,やりたい医療をやりたい場所でやっていたら日本の医療は早晩崩壊することに気付かなければならない」。なお,熊坂市長は内科医である。

 一人でも多くの弁護士・医師が,弁護士過疎地・医療過疎地に目を向けてくれることを願う。

(この原稿は,医療事故情報センターの「センターニュース」に掲載予定です。)

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田岡直博「『弁護士過疎地』は『医療過疎地』(その3)」

 病院があるのだから,医療事件の相談もある。過疎地だからと言って,都会と何ら変わるところはない。あるとき,こんな相談を受けた(事実関係は,大幅に変えてあります。)。

 夫が胸の痛みを訴えるので病院に連れて行った。お医者さんは,心電図を取って「異常はないから,帰っていい」と言った。夫は安心して家に帰り,就寝した。その日のうちに,急性心筋梗塞で亡くなった。後から調べてみたら,心電図に異常があったことが分かった。胸の痛みを訴えているのだから,急性心筋梗塞の可能性があることくらい分かりそうなものである。どうしてお医者さんは「異常はない」と言ったのか。疑問を持った奥さんが,私のところに相談に来た。これが,事件の始まりである。

 まず,医療文献を探すところから一苦労である。医療事件を扱う弁護士が近くにいない。医療文献が手に入る図書館もない。協力医も見つからない。宮古の事務所でも「今日の診療」のDVDは用意しているが,これでは全然足りない。私は会費をけちっている場合ではないと思い,医療事故情報センターに申し込んだ。文献・判例検索サービスを申し込むと,数日後に大量の文献が届いた。

 幸いにして協力医も見つかり,「入院して経過観察にするか,基幹病院に転送すべきであった」という意見書を書いてもらった。ところが,病院側の代理人は,あの忌まわしき「医療水準論」を大展開して,反論してきた。いわく「過疎地は都会とは医療水準が違うのである。鑑定医は都会の病院だからご存じないのだろうが,過疎地は医者が少なく,設備も整っていない。この程度の水準で仕方ない」というのである。私は,唖然とした。

 こう言っては何だが,私は「弁護士過疎地」で弁護士をやっている。簡単な事件から難しい事件まで,ありとあらゆる相談を受ける。その中には,難しい事件もある。医療事件なんて,その最たるものだ。「医療事件は専門ではありませんから」と言って断ることができれば楽だが,そんなことはできない。盛岡まで往復するのは一日仕事だし,盛岡にも医療事件専門の弁護士はいないのだから。相談を受けて,私が受任できる事件なら受任するし,手に負えないと判断したら都会の弁護士に紹介している。しかし私は,「弁護士過疎地だから水準が低くてかまわない」と思ったことは一度もない。弁護士として相談を受ける以上,間違っていればいつでも責任をとる覚悟でやっている。医師だって同じであろう。「設備」はともかく,「診察」の水準が違っていいはずがないではないか。

(この原稿は,医療事故情報センターの「センターニュース」に掲載予定です。)

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田岡直博「『弁護士過疎地』は『医療過疎地』(その2)」

 宮古に来てみて,「どこが『過疎地』なんだろう」と思った。私は,『ドクター・コトー診療所』みたいな,僻地や離島で働く医者をイメージしていた。ところが,宮古は人口6万人の「都会」だった。東京や名古屋にしか住んだことのない人には笑われるかも知れないが,四国生まれの私にとっては十分「都会」である。スーパーも,コンビニもある。ボーリング場はないが,ビリヤード場や映画館はある。もちろん,県立病院もある。いったい,どこが「過疎地」なのか。

 考えてみると,当たり前のことだ。こんな「都会」でさえ,弁護士がいないから,問題になっているのだ。子どもは学校に通い,お父さんは漁に出て,お母さんが浜で昆布の虫取りをする。あるいは,お父さんがコネクタの工場で働き,お母さんがスーパーのパートに出る。普通に生活をしていても,病気になったり,怪我をすることもある。そのために,病院がある。

 同じように,借金をしたり,交通事故にあうこともある。不幸なことだが,お父さんとお母さんが離婚することもある。おじいちゃんが亡くなって登記の名義を変えようと思ったら,「遺産分割」が必要なこともある。友だちが無免許運転で捕まることだってあるだろう。ところが,宮古には弁護士がいない。弁護士に相談しようと思ったら,100キロ離れた盛岡に行かないといけない。だからこそ,問題なのである。

(この原稿は,医療事故情報センターの「センターニュース」に掲載予定です。)

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田岡直博「『弁護士過疎地』は『医療過疎地』(その1)」

 3年前から,岩手県宮古市で弁護士をやっている。ここには,縁もゆかりもなかった。私は四国の生まれで,大学は京都,修習は福岡で,就職は東京である。はじめて東北に足を踏み入れたのは,宮古に来ることが決まってからだった。そんな私が宮古に来たのは,「宮古ひまわり基金法律事務所」の所長弁護士を募集していたからである。

 今では「ひまわり基金」も有名になったから,ご存じの方も多いと思う。先日,北海道放送で「さいはての向日葵」というドラマがあった。大塚寧々演じる女性弁護士が「ひまわり弁護士」として知床にやってきた。そこでは,弁護士が一人しかいない。仕事にのめり込むうちに,息子をかえりみる時間が減り,息子はいつしか孤独感を感じるようになって--というあらすじだ。

 ドラマに登場する「知床ひまわり基金法律事務所」は実在しないが,このような「ひまわり基金」の事務所は全国各地にある。「ひまわり基金」は,日弁連(日本弁護士連合会)が「弁護士過疎地域」に開設する法律事務所のことだ。北海道の根室から沖縄の石垣まで,全国で80か所に開設されている。「津々浦々にひまわりの花を」が,そのキャッチフレーズだ。

 私は修習中にこの制度を知り,その理念に感銘を受けた。「是非,弁護士過疎地で働きたい」と思った。東京で1年半の実務経験を積み,念願かなって「ひまわり弁護士」として宮古に赴任することになった。今から,3年前のことである。

(この原稿は,医療事故情報センターの「センターニュース」に掲載予定です。)

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産経ニュース「法の日週間 茨城県内の弁護士過疎、まだまだ深刻」

 借金を苦に死のうという人を救える。弁護士が相談に乗ることで過払いが分かり破産を免れることもある…。近年、「社会のセーフティーネット」として司法の果たす役割に注目が集まっている。ただ、その担い手である弁護士の数は都心部を除いて全国的に不足傾向。特に県内では、弁護士1人当たりの人口負担が、青森県に次ぎ全国ワースト2位の2万2711人という状況だ。

(2007年10月5日産経ニュース)

 茨城県は「弁護士1人当たりの人口」が青森県に次いでワースト2位だそうです。日弁連は,鹿島市に鹿嶋ひまわり基金法律事務所,神栖市に神栖ひまわり基金法律事務所を設置するなど,弁護士過疎対策を進めてきました(いずれも,水戸地裁麻生支部)。しかし,千葉県・茨城県から福島県にかけて,太平洋沿岸地域の弁護士過疎は深刻であり,更なる弁護士過疎対策が求められているように思います。

産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/ibaraki/071005/ibr0710050340001-n1.htm

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西日本新聞「法テラス長崎1周年 法律無料相談2000件超 負担軽減へ 長崎に地域事務所」

 2007年10月3日の西日本新聞は,法テラス長崎が1年間で取り扱った無料法律相談は2161件,事件として援助した件数は718件で,登録弁護士1人当たりの民事事件の受理件数は東京都の約7倍にのぼること,負担軽減のために来年1月にも地域事務所を長崎市に設け,スタッフ弁護士を配置する予定であることを伝えています。

西日本新聞
http://www.nishinippon.co.jp/

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下野新聞「法テラス栃木1年 「無難な船出」にも課題」

 2007年10月5日の下野新聞は,法テラス栃木の民事法律扶助業務のうち,法律相談援助の件数が前年比でほぼ倍増しているが,課題も浮上していることを伝えています。

下野新聞(トップページ)
http://www.shimotsuke.co.jp/

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毎日新聞「法テラス新潟:開業1年 相談の選択肢広がる 周知不足の課題も」

 2007年10月3日の毎日新聞は,法テラス新潟がこの1年間に受けた相談件数は,電話と面接をあわせて1953件であったこと,弁護士が1人しかいなかった佐渡市にある「法テラス佐渡法律事務所」には380件の相談が寄せられたこと,を伝えています。また,「司法過疎の佐渡で法律相談のニーズが高いことがよく分かった」という所長のコメントが付けられています。

毎日新聞の記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071003-00000120-mailo-l15

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毎日新聞「法テラス青森:身近な法律家に 2人目の常勤,山本弁護士が着任会見」

 2007年10月3日の毎日新聞は,法テラス青森に2人目のスタッフ弁護士として,山本鉄也さんが常駐することになったと伝えています。記事によると,山本さんは,松山市出身で,茨城県で弁護士活動を行ってきた,青森に2年前に旅行で訪れ「自然が美しく,日本の原風景がたくさん残っている」と感動し,青森を志望されたそうです。

 青森県は,弁護士1人当たりの人口が全国最大で,「最も弁護士過疎が進んだ都道府県」です。

 日弁連は,これまでに,五所川原,十和田,むつにひまわり基金の公設事務所を設置してきました。今年,更に五所川原(つがるひまわり基金法律事務所),三沢(三沢ひまわり基金法律事務所)に公設事務所を新設する予定です。

 法テラスも,昨年,青森本庁にスタッフ弁護士を1人配置していますが,今年更に山本さんを配置することになった,ということです。山本さんは,弁護士不足が深刻な弘前市もカバーすることになるそうです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071003-00000001-mailo-l02

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朝日新聞夕刊「法テラス 体制着々 業務スタート1年 スタッフ5倍に」

 2007年10月2日の朝日新聞夕刊は,長崎県壱岐市に開設された,「法テラス壱岐」の浦崎さんが「法テラスさん」と呼ばれていることや,11か月で313件の相談を受け,現在も2週間先まで予約が埋まっていること,法テラスが今年度新たに74人のスタッフ弁護士を確保し,全国28か所に配置する予定であることなどを伝えています。

私は「ひまわりさん」と呼ばれていましたが,法テラスのスタッフ弁護士は「法テラスさん」と呼ばれるんですね。

 壱岐市は,人口約3万人で,公設事務所・法テラスが設置されている「司法過疎地域」の中でも,かなり人口の少ない地域です。九州弁護士会連合会も,対馬(厳原支部)には2005年にひまわり基金の公設事務所を設置しましたが,壱岐(壱岐支部)には設置していませんでした。

 ところが,2006年に法テラスの事務所ができ,浦崎さんが赴任してからは相談が殺到しているようです。浦崎さんが赴任するまで,長崎地裁壱岐支部の民事事件は年間わずか6件だったそうですが,裁判所の事件数では計り知れないニーズがあるのだと感じました。

 宮古市(盛岡地裁宮古支部)でも,私が赴任するまでは,弁護士会の法律相談センターの予約が埋まらず,裁判所の事件数が年間25件程度だったのが,公設事務所が開設されて,法律相談の予約が2,3か月待ちになり,裁判所の事件数も150件程度まで増えました。弁護士が常駐することによって,需要が喚起されるのだと思います。

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公設事務所見学希望の方へ(再掲)

 司法修習生の方から「公設事務所を見てみたい」「実際に働いている弁護士から話を聞きたい」という相談を受けることがあります。「公設事務所・法テラスに関心はあるんだけど,漠然と不安がある」という方が多いようです。

 「百聞は一見にしかず」と言います。私は,実際に公設事務所を見学されることをお勧めしています。

 私も,宮古の公設事務所で,十数人の司法修習生やエクスターンの学生を受け入れました。見学した方の多くは,「地方の弁護士のイメージが変わった」「私も公設事務所で働きたい」と言って帰っていきました。見学した後に,弁護士になって公設事務所・法テラスに赴任した方も現れています。見学しておいて損はないと思います。

 公設事務所見学を希望される場合には,直接公設事務所に連絡をお取り頂いても構いませんが,希望に応じて,公設事務所をご紹介したり,見学ツアーを企画することも可能です。実際に,数人の新61期司法修習生の方から問い合わせがあり,ご希望の公設事務所に紹介しました。

 現在,以下の公設事務所が積極的に受け入れる旨を表明しています(これ以外の公設事務所が受け入れないということではありません。)。

 関心をもたれた方は,私(naohiro.taoka@nifty.ne.jp)宛てに,ご連絡ください。

室蘭ひまわり基金法律事務所(北海道室蘭市)
大館ひまわり基金法律事務所(秋田県大館市)
二戸ひまわり基金法律事務所(岩手県二戸市)
宮古ひまわり基金法律事務所(岩手県宮古市)
遠野ひまわり基金法律事務所(岩手県遠野市)
相馬ひまわり基金法律事務所(福島県相馬市)
米沢ひまわり基金法律事務所(山形県米沢市)
鹿嶋ひまわり基金法律事務所(茨城県鹿嶋市)
備北ひまわり基金法律事務所(広島県三次市)
浜田ひまわり基金法律事務所(島根県浜田市)
弁護士法人いまり法律事務所(佐賀県伊万里市)

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産経新聞「『法テラス』課題残した1年 過疎地域での利用低迷が顕著」

 法テラスでは、この1年を通じて課題も見えてきた。当初全国で年間約100万件と見込んでいたコールセンターへの問い合わせ件数は約22万件(9月22日現在)にとどまっている。また、司法過疎地域での利用の低迷も課題のひとつだ。

(2007年10月3日産経新聞)

 法テラス1周年の報道では,各紙とも,コールセンターの利用件数を「当初予想を下回る」と報じています。しかし,「当初予想」は,あくまで「予想」にすぎません。実際の利用件数がそれを下回ったからと言って,あまりに神経質になる必要はないのではないでしょうか。

 先日紹介した京都新聞も,見出しは「法テラス滋賀 情報提供当初予想下回る」でしたが,記事の中で,民事法律扶助の利用件数が65%増えたことや,スタッフ弁護士の予約が3か月先まで埋まっていることが報じられていました。

 また,司法過疎地域で利用件数が少ないのは,民事法律扶助のニーズが顕在化していないからではないでしょうか。淡路島ひまわりに赴任された富本さんも,「淡路島の市民に対する司法サービスはまだまだ十分に行き渡っているとは思えません。」と言っています。法テラスのスタッフ弁護士が配置されれば,民事法律扶助の利用件数も増えるでしょう。

産経新聞の記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071003-00000000-san-l28

淡路島ひまわり基金法律事務所
http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/depopulation/syoukai87.html

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秋田魁新報「初の常勤弁護士が着任、法テラス秋田 「最大限の救済活動したい」」

 昨年10月に業務を開始した秋田市の日本司法支援センター秋田地方事務所(愛称・法テラス秋田)に今月、初の常勤弁護士が配置された。着任した佐藤隆太弁護士(29)は2日、法テラス秋田で会見し、「いろいろなセキュリティーネットがある中で(法テラスは)最後の受け皿。最大限の救済活動をしたい」と話した。

(2007年10月2日秋田魁新報)

 「セキュリティーネット」は「セーフティネット」の聞き間違いだと思いますが(他紙では「セーフティネット」となっている。),法テラス(民事法律扶助や国選弁護)が社会保障制度の一部であるという認識は重要でしょう。

 秋田にも,法テラスを必要としている市民がいるはずです。佐藤さん,がんばってください。

秋田魁新報の記事
http://www.sakigake.jp/p/akita/news.jsp?kc=20071002q

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朝日新聞「稚内管内 弁護士増員計画で波乱 日弁連」

 稚内市や周辺の弁護士不足を解消しようと、日弁連が来年1月にも同市に派遣する弁護士を募集している。弁護士過疎解消に取り組む日弁連の活動の一環だが、同市内で6年前から事務所を構える弁護士が反対を表明。市当局を巻き込んだ問題に発展している。

 吉岡弁護士は「1人で十分対応可能」とし、「狭い地域に弁護士が複数いれば訴訟が乱発する。管内の実情をもっと調べるべきだ」と主張。弊害を避けるため、新しい事務所が開設されれば事務所を閉じる可能性を示唆している。

(2009年10月2日asahi.com)

 吉岡さんは,元広島地検の検事正でしたが,2001年に早期退職して,北海道稚内市に「彩北法律事務所」を開設しました。ひまわり基金を利用せずに,単身で稚内に赴任したことで一躍有名になり,2002年5月11日の朝日新聞の「ひと」欄でも紹介されました。私も当時,この記事を読んで感銘を受けたことを覚えています。

 asahi.comによると,吉岡さんが弁護士の増員に反対している理由は,「1人で十分対応可能」「狭い地域に弁護士が複数いれば訴訟が乱発する。管内の実情をもっと調べるべきだ」ということだそうです。

 稚内支